○南三陸町職員の特殊勤務手当に関する規則
平成17年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年南三陸町条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(待機手当)
第2条 条例第5条に規定する町長が定める額は、次のとおりとする。
対象職員 | 昼間 | 夜間 |
医師 | 1回につき10,000円 | |
管理職(医師以外) | 1回につき3,000円 | 1回につき1,500円 |
その他の職員 | 1回につき2,000円 | 1回につき1,000円 |
2 前項に定める昼間とは、外来休診日の午前8時30分から午後5時15分までをいい、夜間とは、午後5時15分から翌日の午前8時30分までをいう。
(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) 深夜における勤務時間が4時間以上である場合(前号の場合を除く。) 3,550円
(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
(4) 深夜における勤務時間が1時間以上2時間未満である場合 2,150円
(特に必要と認める手当)
第4条 条例第7条に規定する町長が特に必要と認める手当は、次のとおりとする。
手当の種類 | 該当職員 | 支給額 |
職務手当 | 南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第4条に規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員で診療業務に従事したもの | 月額70万円を超えない範囲において町長が別に定める額 |
治験手当 | 南三陸町職員の給与に関する条例第4条に規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員で治験業務に従事したもの | 治験1契約につき治験受託料の30% |
新型コロナウイルスワクチン接種業務手当 | 南三陸町職員の給与に関する条例第4条に規定する医療職給料表(三)の適用を受ける職員で、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間に1時間以上新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したもの | 1時間につき3,000円 |
2 前項に規定する治験手当は、治験契約満了日の属する月に支給するものとする。
(月額で定める手当の日割計算)
第5条 職員が、月の中途で、月額で定める手当の支給を受けることができる職員となった場合又は手当の支給を受けることができない職員となった場合には、その月の現日数から週休日(南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号)第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによる計算によりその月の手当を支給する。
2 職員が月の途中で、月額で定める手当の額を異にする職員となった場合には、日割計算により、手当を支給する。
(手当の支給期日等)
第6条 手当(治験手当を除く。)は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、特別の事由によりその日において支給することができない場合には、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される待機及び夜間看護業務に対して適用し、施行日前に開始される待機及び夜間看護業務に対しては、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始される夜間看護業務について適用し、この規則の施行の日前に開始される夜間看護業務については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する規則第4条第1項(新型コロナウイルスワクチン接種業務手当に係る部分に限る。)の規定は、令和3年8月1日以後に開始された新型コロナウイルスワクチン接種業務について適用する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸町職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に開始される待機業務について適用し、この規則の施行の日前に開始される待機業務については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。