○南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「町長等」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 町長等の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(通勤手当及び期末手当)

第4条 通勤手当及び期末手当の額は、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。

(重複給与の禁止)

第5条 町長等が他の特別職の職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職の職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第6条 町長等が公務のために旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、鉄道賃、船賃及び航空賃については職員に支給される額と同一の額とし、車賃、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、死亡手当については別表第3に掲げる額とし、その他の旅費の額については職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、町長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(給料に関する特例)

2 平成25年12月1日から平成29年11月5日までの間(以下「特例期間」という。)における町長、副町長及び教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、別表第1に定める額(以下「基礎額」という。)次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。

(1) 町長及び副町長 100分の10

(2) 教育長 100分の7

3 特例期間における町長、副町長及び教育長の期末手当の額は、基礎額を基礎として算出する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する町長及び副町長の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成17年条例第165号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第40号)

この条例は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年条例第54号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年条例第55号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第35号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合における当該教育長の給与及び旅費については、第3条による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、適用しない。この場合において、次項の規定による廃止前の南三陸町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年南三陸町条例第48号)の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は平成27年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は平成28年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

4 第2条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

町長

811,000円

副町長

620,000円

教育長

540,000円

別表第2(第6条関係)

(1) 内国旅行の場合

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

47円

0円

13,000円

12,000円

2,200円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の区域をいう。

固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 東京都(島しょ部を除く。)又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市(仙台市を除く。)に旅行し、滞在する場合(宿泊を伴うものに限る。)は、本表に定める日当のほか、特別手当として1日につき2,200円を支給する。

3 上表の規定にかかわらず、他の条例においてこの条例を準用する場合の日当の額は、1,100円とする。

(2) 外国旅行の場合

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

8,300円

7,000円

5,600円

5,100円

25,700円

21,500円

17,200円

15,500円

7,700円

備考

1 指定都市とは、町長が規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として町長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で町長が規則で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第3(第6条関係)

死亡手当

640,000円

南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第46号
平成17年11月29日 条例第165号
平成18年3月22日 条例第26号
平成19年3月12日 条例第2号
平成19年6月25日 条例第13号
平成20年3月11日 条例第7号
平成21年3月10日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第40号
平成21年11月12日 条例第54号
平成21年11月30日 条例第55号
平成22年11月30日 条例第20号
平成23年12月19日 条例第35号
平成25年11月18日 条例第30号
平成26年3月10日 条例第2号
平成26年12月12日 条例第24号
平成27年3月9日 条例第4号
平成27年3月9日 条例第7号
平成28年2月9日 条例第2号
平成28年12月14日 条例第40号
平成30年2月22日 条例第2号
平成31年2月15日 条例第2号
令和元年12月24日 条例第43号
令和2年2月18日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第32号
令和4年3月30日 条例第14号
令和4年12月12日 条例第27号
令和4年12月23日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第30号