○南三陸町外国青年語学指導助手条例
平成17年10月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、南三陸町立学校の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第78号)の規定に基づき設置する学校(第3条において「学校」という。)における外国語教育の充実と地域における国際交流の進展を図り、もって町の国際化の促進に資するために招致する外国青年語学指導助手(以下「語学指導助手」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 語学指導助手は、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 語学指導助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 語学指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 学校における外国語指導の補助
(2) 地域における国際交流活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
(報酬等)
第4条 語学指導助手の報酬、費用弁償等については、南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南三陸町条例第34号)の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、語学指導助手に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。