○南三陸町特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日

条例第43号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬等の額について審議するため、南三陸町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、町長、副町長及び教育長の給料の額、議会の議員の議員報酬の額及び特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。)の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、南三陸町の区域内の公共団体等の代表者その他の住民のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成27年3月31日(平成27年4月1日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合にあっては、同条第3項に規定する旧教育長の委員としての任期が満了する日)までの間は、この条例による改正後の南三陸町特別職報酬等審議会条例第2条中「教育長」とあるのは、「教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第3条に規定する新教育長をいう。)」とする。

南三陸町特別職報酬等審議会条例

平成17年10月1日 条例第43号

(平成27年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第43号
平成19年3月12日 条例第2号
平成20年8月11日 条例第25号
平成27年2月13日 条例第2号