○南三陸町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償の範囲)

第2条 次に掲げる者に対して実費を弁償する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、議会の請求に応じ出頭した選挙人その他の者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の求めに応じ参考人として出頭した者

(5) 法第115条の2第1項の規定により、議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により、議会の求めに応じ参考人として出頭した者

(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じ出頭した者

(8) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(9) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の求めに応じ出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 前条に掲げる者に支給する実費弁償額は、南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年南三陸町条例第46号)第6条に規定する旅費額とする。

(支給方法)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給方法については、特別職の職員の例による。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

南三陸町証人等の実費弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第42号
平成24年12月17日 条例第29号
平成28年3月11日 条例第8号