○南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成17年10月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議会の議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、除名、議会の解散等によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 前3項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、町の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
3 議員が招集に応じ、又は委員会に出席した場合には、その費用弁償として前項の規定にかかわらず日額1,000円を支給する。
4 前2項に定めるもののほか、議員に支給する旅費及びその支給方法については、職員の例による。
(期末手当)
第5条 議員には、期末手当を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、前項の期末手当の額及び支給については、職員の例による。ただし、南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第19条の2及び第19条の3の規定は、適用しない。
3 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は、100分の170とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第167号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第41号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年条例第58号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は平成27年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は平成28年1月1日から適用する。
(議員報酬及び期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。
4 第2条の規定による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された議員報酬及び期末手当は、改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南三陸町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬月額 |
議長 | 300,000円 |
副議長 | 248,000円 |
常任委員長 | 233,000円 |
議会運営委員長 | 233,000円 |
議員 | 230,000円 |
別表第2(第4条関係)
(1) 内国旅行の場合
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
1,100円 | 13,000円 | 12,000円 | 2,200円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市及び神戸市をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 東京及び大阪などの指定都市(指定都市の指定に関する政令により指定された都市。ただし、仙台市を除く。)に旅行し、滞在する場合は、本表に定める日当のほか、特別手当として1日につき2,200円を支給する。
(2) 外国旅行の場合
特別職の職員で常勤のものの例による。