○南三陸町勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年南三陸町条例第33号。以下「職員勤務時間条例」という。)の規定に基づき、職員勤務時間条例第4条第1項に規定する特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、別表に定めるとおりとする。

(特例)

第3条 任命権者は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で、特別の取扱いをすることができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第44号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年12月14日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 南三陸町立の保育所又は認定こども園に勤務する職員

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

保育士

4週間を平均し1週間当たり38時間45分

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時30分までの間に60分間

4週間を通じて8日

早番(A)

午前7時30分から午後4時15分まで

早番(B)

午前8時から午後4時45分まで

遅番(A)

午前9時から午後5時45分まで

遅番(B)

午前9時45分から午後6時30分まで

2 南三陸病院に勤務する職員

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

看護職員及び医療技術員

4週間を平均し1週間当たり38時間45分

日勤1

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時から午後1時30分までの間に60分間

4週間を通じて8日

夜勤1

午後4時30分から翌日の午前9時15分まで

75分間とし、その時限は業務の実情に応じて院長が定める。

早番

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時から午後0時30分までの間に60分間

遅番1

午前9時30分から午後6時15分まで

60分間とし、その時限は業務の実情に応じて院長が定める。

遅番2

午前10時30分から午後7時15分まで

60分間とし、その時限は業務の実情に応じて院長が定める。

日勤2

午前8時30分から午後0時30分まで


日勤3

午前8時30分から午後0時15分まで


夜勤2

午前8時30分から翌日の午前1時15分まで

75分間とし、その時限は業務の実情に応じて院長が定める。

夜勤3

午前1時15分から午前9時15分まで

30分間とし、その時限は業務の実情に応じて院長が定める。

夜勤4

午前1時15分から午前5時15分まで


夜勤5

午前1時15分から午前5時まで


南三陸町勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日 訓令第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第22号
平成18年9月29日 訓令第9号
平成19年11月12日 訓令第44号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成27年12月14日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第7号