○南三陸町職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南三陸町条例第31号)第2条第3号の規定に基づき職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条の2第1項の規定により勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査請求をし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項又は第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、及びこれらについての審査に出頭を求められた場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、町長が認める場合

第3条 職員が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては、遅滞なく、その旨を所属長を経て、任命権者に願い出て、承認を受けなければならない。

2 前項の手続については、任命権者が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南三陸町職務に専念する義務の特例に関する規則

平成17年10月1日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第21号
平成28年3月15日 規則第5号