○南三陸町職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月1日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年10月1日 条例第31号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第31号