○南三陸町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、南三陸町職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会)又は任命権者の定める上級の公務員に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

画像

南三陸町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年10月1日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第30号
令和2年3月17日 条例第6号
令和3年3月15日 条例第8号