○南三陸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果等に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上12月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南三陸町条例第34号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上12月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(南三陸町職員の給与に関する条例附則第19項により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

2 南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)附則第19項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「10分の1」とあるのは、「10分の1から南三陸町職員の給与に関する条例附則第19項第1号に定める額の10分の1を減じた額」とする。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南三陸町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第29号
平成22年11月30日 条例第19号
令和元年12月16日 条例第35号
令和4年12月12日 条例第27号