○南三陸町職員の退職勧奨要綱
平成17年10月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と事務能率の向上を期すため、退職勧奨を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢55年以上のものに対し退職を勧奨することができるものとする。
(退職勧奨の時期)
第3条 前条に掲げる退職勧奨は、特別の事情がある場合を除き、5月中に行うものとする。
2 任命権者は、前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を町長に報告するものとする。
(退職の時期)
第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。
(退職手当)
第6条 この要綱により退職した者の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村退職手当組合条例第1号)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。