○南三陸町監査委員条例

平成17年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は第98条第2項第199条第6項若しくは第7項第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求を受けたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定期監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に通知しなければならない。

2 前項の監査は、毎年2月及び5月にこれを行う。

(随時監査等)

第6条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定による監査を行うときは、前条第1項の規定を準用する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書類等、法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算及び証書類等、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は健全化法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に提出しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月20日に行う。ただし、その期日が南三陸町の休日を定める条例(平成17年南三陸町条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関等に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、南三陸町公告式条例(平成17年南三陸町条例第3号)に定める公表の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南三陸町監査委員条例

平成17年10月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)