○南三陸町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町選挙公報の発行に関する条例(平成17年南三陸町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する文書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の文書には、南三陸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第2号の原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文の正副2通及び候補者の写真2枚を添えなければならない。

3 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に無帽及び無背景により正面から撮影した上半身像のものであって、その大きさは縦3.2センチメートル、横3センチメートルとし、その裏面には候補者の氏名を記載しなければならない。

(選挙公報の掲載文の制限)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、色の濃淡があってはならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の戸籍簿に記載された氏名を縦書きで記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下この項において「令」という。)第89条第5項において準用する令第88条第8項の認定を受けた場合においては、その通称を縦書きで記載しなければならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、前項の氏名又は通称(これらの振り仮名を含む。)のほか、年齢、所属党派、当該選挙の候補者である旨その他委員会が認める事項に限り記載することができる。

4 原稿用紙の写真欄には、文字等を記載してはならない。

(掲載文の用字等の制限)

第4条 掲載文は、次に掲げる通常として使用する文字等により記載しなければならない。ただし、氏名欄には、漢字、片仮名、平仮名、数字又はアルファベットの文字以外は使用することができない。

(1) 漢字、片仮名、平仮名、数字又はアルファベット

(2) 句点、読点、かぎ又は括弧

(3) 記号、符号、線、傍点及び圏点の類

(4) 図及びイラストレーションの類

2 掲載文には、写真(第2条第2項に規定する写真を除く。)を使用することができない。

(図等の面積制限)

第5条 掲載文に、図及びイラストレーションの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は掲載文の欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第6条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載の申請があったとき、又は記載した文字が著しく小さい等により著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、訂正その他の必要な対応を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は当該求めを行ういとまがないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正その他の対応をすることができる。

(掲載申請の撤回又は修正)

第7条 候補者は、既に行った条例第3条第1項の申請を撤回しようとするときは様式第3号により、既に提出した掲載文の内容を修正しようとするときは新たに記載し直した掲載文の正副2通を添えて様式第4号により、委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、当該選挙公報に係る条例第3条第1項の委員会の指定する期日以後は、これをすることができない。

(選挙公報の体裁等)

第8条 選挙公報は、議会の議員の選挙にあっては様式第5号、長の選挙にあっては様式第6号による。

2 選挙公報は、写真製版により、黒色で印刷する。

3 選挙公報に余白があるときは、委員会は、当該余白に選挙に関する啓発事項等を掲載することができる。

(掲載順序のくじ)

第9条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、条例第3条第1項の申請を受け付けた順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ定め、告示する。

(掲載文等の返還)

第10条 提出された選挙公報の掲載文及び写真は、第7条第1項の規定による撤回の申請があり、委員会がこれを認めた場合を除き、返還しない。

(掲載又は発行の中止)

第11条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、当該死亡したときが条例第3条第1項の委員会の指定する期日後である場合においては、この限りでない。

(選挙公報の印刷の正誤)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、委員会は、直ちに告示をもってこれを訂正するものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年選管告示第5号)

この告示は、平成29年3月2日から施行する。

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南三陸町選挙公報の発行に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成29年3月2日施行)