○南三陸町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年南三陸町条例第21号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、南三陸町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式)

第2条 条例第2条第1項の掲示場は、別記様式によるものとする。

(ポスター掲示板面の記載等)

第3条 前条の掲示場の板面には、南三陸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める数の区画を設け、それぞれの区画に番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、別記様式の例により右端上欄の区画から順に一連番号で付さなければならない。

3 委員会は、候補者の数が第1項の規定に基づき委員会が定めた区画数に達しなかったことにより未使用となる区画が生じたときは、当該選挙の執行に必要な周知用の文書図画を掲示することができる。

(ポスターの掲示期間及び掲示区画)

第4条 条例第3条の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。

2 候補者は、立候補届出順位と同番号の区画にポスターを掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスターが前条第2項の規定により指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者又は掲示責任者に通知して掲示の訂正を求めるものとする。

2 候補者が死亡、辞退又は立候補届出の却下等により候補者でなくなった場合における当該候補者に係るポスターは、委員会が速やかに撤去しなければならない。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスター掲示の必要があるときは、直ちに関係候補者又は掲示責任者にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年選管告示第10号)

この告示は、平成21年5月12日から施行する。

画像

南三陸町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成21年5月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成21年5月12日 選挙管理委員会告示第10号