○南三陸町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、南三陸町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 南三陸町の議会の議員及び長の選挙において、南三陸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより公衆の見やすい場所に掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場の総数は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第1項の規定により算定した数とする。ただし、委員会は、特別の事情がある場合には、その総数を減ずることができる。

3 委員会は、第1項の規定により掲示場を設けたときは、直ちに、その掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 南三陸町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に、委員会が定めあらかじめ告示する日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会は、ポスターの掲示に関し委員会の定めるところにより、候補者に対し事情の許す限り便宜の供与に努めなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第21号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第21号