○南三陸町投票用紙等の印刷等に関する取扱規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町の議会の議員及び長の選挙で使用する投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書用封筒及び仮投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の印刷その他の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(印刷)

第2条 印刷すべき投票用紙等の紙質、数量等は、別に定めるところによるものとする。

2 南三陸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票用紙等の印刷を受注した者(以下「受注者」という。)から、投票用紙等の印刷の作業工程に関する主任者及び印刷の開始から次条の規定による引渡しまでの間における投票用紙等の保管に関する主任者の職及び氏名を委員会に通知させるものとする。

3 委員会は、受注者に対し、投票用紙等の印刷作業行程表を委員会に提出させるものとする。

4 委員会は、第2項の通知及び前項の通知があった後、投票用紙等の印刷を開始させるものとする。

5 委員会は、受注者が投票用紙等の印刷を行っている間において必要と認めるときは、職員を派遣し、印刷作業工程に立ち会わせるものとする。

(引渡し)

第3条 投票用紙等は、委員会が指定した職員の立会いのもとに受注者において、別に定める数量ごとに梱包して引き渡すものとする。

2 印刷作業工程において生じた刷り損じ等に係る投票用紙等は、前項の例により引渡しを行うものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町投票用紙等の印刷等に関する取扱規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第5号