○南三陸町公職選挙執行規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 選挙期日(第4条)

第3章 投票(第5条―第13条)

第4章 不在者投票(第14条・第15条)

第5章 期日前投票(第16条)

第6章 開票(第17条―第25条)

第7章 選挙会(第26条・第27条)

第8章 候補者及び当選人(第28条―第33条)

第9章 選挙運動(第34条―第40条)

第10章 収支報告書等(第41条―第45条)

第11章 補則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、南三陸町の議会の議員及び長の選挙その他委員会の権限に属する事項について適用する。

第3条 削除

第2章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第4条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第33条第5項第5号の規定による告示は、様式第1号及び様式第2号により行わなければならない。

2 法第34条第6項第5号の規定による告示は、前項の規定に準じて行わなければならない。

第3章 投票

(投票区)

第5条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第6条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙の期日の前日までに別表第2に準じて設備しなければならない。

2 投票所の入口には、様式第3号による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券)

第7条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第31条第1項の規定により選挙人に交付する投票所入場券は、様式第4号による。

(投票用紙)

第8条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第5号による。

(投票用紙等に押すべき印)

第9条 委員会の管理する選挙における投票用紙に押すべき印は刷込式によるものとし、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は押印とする。

(宣言書)

第10条 令第40条の規定による宣言書は、様式第6号による。

(投票用紙を交付した旨の表示)

第11条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券に取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第12条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のかぎは各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致)

第13条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を送致するときは、様式第7号による投票箱等送致目録を1通添付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て、委員会に引き継がなければならない。

3 投票管理者は、投票所の事務を終了したときは、直ちに、様式第8号による投票用紙等受払精算報告書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第4章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第14条 委員会の委員長は、選挙人が令第50条第1項の規定により投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは、様式第9号により作成した請求兼宣誓書を徴さなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第15条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第10号による。

第5章 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第16条 法第48条の2第1項の場合においては、次表左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第6条第1項

投票所

期日前投票所

選挙の期日

期日前投票所を設ける期間の初日

第6条第2項

投票所

期日前投票所

第12条

投票管理者及び投票立会人

投票管理者及び投票管理者が指定した投票立会人

投票区名

期日前投票所名

これを保管すべき投票管理者又は送致すべき投票立会人

投票管理者及び投票管理者が指定した投票立会人

第13条第2項

不在者投票用封筒及び仮投票用封筒を開票管理者を経て

仮投票用封筒を

第13条第3項

投票所

期日前投票所

第19条

送致者

委員会

第6章 開票

(開票所の設備)

第17条 開票所は、別表第3に準じて開票時刻までに必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、様式第11号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第18条 委員会の委員長は、法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、様式第12号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。

(投票箱等の受領及び保管)

第19条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、送致者立会いの上、投票箱及び封印の状況を検査し、書類を点検してこれを受理し、確実に保管しなければならない。

(投票箱の検査)

第20条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に開票立会人立会いの上、投票箱及びそのかぎの封印の状況を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第21条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については候補者ごとに様式第13号により、無効投票と認められる投票については様式第14号により、疑問のある投票については様式第15号及び様式第16号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付し、その意見を聴き決定しなければならない。

(投票の計算)

第22条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第17号及び様式第18号の投票集計表に記入し、計算しなければならない。

2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合において、その氏名、氏又は名の投票を当該候補者の有効投票数に応じてあん分するときは、様式第19号の有効投票計算表に記入し、計算しなければならない。

(投票点検結果報告)

第23条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は、様式第20号により行わなければならない。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第24条 開票管理者は、令第76条の規定による点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは、様式第21号により作成した送付目録を添えなければならない。

(開票参観人の制限)

第25条 開票管理者は、開票所の広狭に応じ、あらかじめ参観人の数を制限することができる。

第7章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第26条 第18条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の設備)

第27条 選挙会場は、別表第4に準じて設備しなければならない。

2 選挙会場の入口には、様式第22号による標札を掲げなければならない。

第8章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第28条 選挙長は、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により候補者に関する届出を受理したときは、様式第23号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する告示、通知及び報告)

第29条 選挙長は、法第86条の4第11項の規定により候補者の届出、取下げ、辞退、死亡及び届出の却下等を告示するときは、様式第24号から様式第26号までにより行わなければならない。

2 法第86条の4第11項の規定による報告は、様式第27号によらなければならない。

3 令第92条第9項において準用する同条第1項の規定による通知は、様式第28号によらなければならない。

4 令第92条第9項において準用する同条第2項の規定による通知は、様式第29号によらなければならない。

(候補者の被選挙権等の調査)

第30条 選挙長は、候補者の被選挙権等について、様式第30号による調査書により、候補者の住所地の市区町村長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市区町村長に依頼して調査しなければならない。

(同点者の場合のくじ)

第31条 選挙長は、法第95条第2項の規定によりくじによって当選人を定めたときは、様式第31号により抽選録を作成し、選挙立会人とともに署名しなければならない。

(当選人に関する報告)

第32条 法第101条の3第1項の規定による選挙結果の報告は、様式第32号により行わなければならない。

(無投票の場合の告示、通知及び報告)

第33条 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票を行わないことになった旨の告示、通知及び報告をするときは、様式第33号から様式第35号までに準じて行わなければならない。

第9章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第34条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第36号により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第37号により、推薦届出の代表者である旨の証明書は様式第38号により、それぞれ作成しなければならない。

(自動車、拡声機及び船舶の使用)

第35条 法第141条第5項の規定による主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第39号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、若しくは破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書面を添えて文書で申請しなければならない。この場合において、破損し、又は汚損した表示板は、返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合又は候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあっては運転席の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(乗車(船)用腕章)

第36条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者(候補者、運転手及び船員を除く。)が着用する腕章は、委員会が交付する様式第40号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(選挙運動用ビラの届出及びビラ証紙の交付等)

第36条の2 法第142条第7項に規定する証紙(以下本条において「証紙」という。)の交付を受けようとする候補者は、同条第1項第7号に規定する選挙運動用ビラ(以下本条において「ビラ」という。)の届出を、様式第40号の2により作成した届出書にビラ2枚(2種類のビラがある場合は、それぞれ2枚)を添えてしなければならない。

2 委員会は、前項の届出があったときは、その内容及びビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに証紙を交付するものとする。

3 前項により委員会が交付する証紙は、様式第40号の3又は様式第40号の3の2による。

4 委員会は、証紙を交付するときは、様式第40号の4により作成した証紙交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

5 第2項により証紙の交付を受けた候補者が証紙を紛失し、又は破損した場合には、その再交付は行わないものとする。

(新聞広告)

第37条 法第149条第4項の規定による新聞広告を掲載しようとする候補者は、選挙長の交付する様式第41号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(街頭演説の標旗)

第38条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第42号による。

2 第35条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第39条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、委員会が交付する様式第43号の腕章を用いなければならない。

2 第35条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第40条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第44号の証票を用いてしなければならない。

2 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前項に規定する証票の交付を受けようとする場合は、様式第45号により作成した証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、証票交付申請書には、委員会が管理するいずれか一の選挙を指定しなければならない。

3 第1項の証票の交付を受けた者が、当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者になろうとする場合(当該公職の候補者になろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返還しなければならない。

4 第35条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

5 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

6 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第46号により作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

7 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

第10章 収支報告書等

(出納責任者等の選任届等)

第41条 公職の候補者又は推薦届出者は、法第180条第3項又は法第182条第1項の規定により出納責任者の選任届又は異動届をするときは、様式第47号及び様式第48号によらなければならない。

2 法第183条第3項及び第4項の規定により、出納責任者に代わってその職務を行う者が出納責任者の職務代行を開始した旨又は終止した旨の届出をするときは、様式第49号及び様式第50号によらなければならない。

3 法第180条第4項の規定による候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第34条第2項の例による。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第42条 法第196条の規定による告示は、様式第51号によらなければならない。

(実費弁償及び報酬の額)

第43条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。別表第5において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第5のとおりとする。

(収支報告書要旨の公表)

第44条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第45条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧を請求する者は、委員会の事務局に申し出て、備付けの閲覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、てい重に取り扱い、指定された場所以外の場所への持ち出し又は破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第11章 補則

(選挙長の告示)

第46条 選挙長の告示は、委員会が行う告示の例による。

(その他投票の場合)

第47条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)により、法若しくは令を準用し、又はその例によることとされている投票については、当該法若しくは令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年選管告示第13号)

この告示は、平成18年6月2日から施行する。

(平成21年選管告示第17号)

この告示は、平成21年7月13日から施行する。

(平成23年選管告示第114号)

この告示は、平成23年9月2日から施行する。

(平成25年選管告示第35号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年選管告示第18号)

この告示は、平成26年11月24日から施行する。

(平成28年選管告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年選管告示第7号)

この告示は、平成28年6月2日から施行する。

(平成29年選管告示第7号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年選管告示第14号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年選管告示第7号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年選管告示第10号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年選管告示第14号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年選管告示第32号)

この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年選管告示第50号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年選管告示第5号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第15号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年選管告示第3号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)(投票区)

投票区

投票区の区域(行政区)

第1投票区

荒町上、荒町下、西戸、折立上、宇津野、沖田、水戸辺、波伝谷上、波伝谷下、津の宮

第2投票区

滝浜、藤浜、長清水、寺浜

第3投票区

林、大久保、保呂毛、八幡町、五日町、十日町、志津川中央、中央、一区

第4投票区

田尻畑、西ケ丘、廻館、旭ヶ丘、小森、双苗

第5投票区

大森、新井田、沼田、東ケ丘、天王山中央、天王山、沼田東、袖浜

第6投票区

平西、平東、荒西、荒東

第7投票区

大上坊、清水、細浦、西田

第8投票区

二区、板林、三区、四区、五区、六区、七区

第9投票区

八区、九区、十区

第10投票区

払川、上沢、樋の口、中在、石泉

第11投票区

韮の浜、寄木、伊里前上、伊里前下、館浜

第12投票区

泊浜、馬場、中山、名足、石浜

第13投票区

田の浦、港

別表第2(第6条関係)(投票所の配置図)

(その1)選挙が1つの場合

(その2)選挙が2つで投票箱を1つ設けた場合

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(その3)選挙が2つで投票箱を2つ設けた場合

 

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別表第3(第17条関係)(開票所の配置図)

(その1)選挙が1つの場合

(その2)選挙が2つの場合

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別表第4(第27条関係)(選挙会場の配置図)

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別表第5(第43条関係)(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の最高額)

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき前号の額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内

(4) 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円以内

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南三陸町公職選挙執行規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成18年6月2日 選挙管理委員会告示第13号
平成21年6月29日 選挙管理委員会告示第17号
平成23年9月2日 選挙管理委員会告示第114号
平成25年9月17日 選挙管理委員会告示第35号
平成26年11月24日 選挙管理委員会告示第18号
平成28年3月25日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年3月28日 選挙管理委員会告示第7号
平成29年8月1日 選挙管理委員会告示第14号
平成30年6月1日 選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第10号
令和元年6月1日 選挙管理委員会告示第14号
令和元年9月1日 選挙管理委員会告示第32号
令和元年12月1日 選挙管理委員会告示第50号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第15号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第3号