○南三陸町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第5条に規定する書面は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の開示をしない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第6条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(行政文書の開示の実施等)

第4条 行政文書の全部を開示する旨の決定又は行政文書の一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、町長が指示する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(行政文書の写しの作成方法等)

第5条 行政文書(条例第7条第2項に規定する写しを含む。)の写しその他の物品の供与(次項において「写しの交付等」という。)の方法は、町長が別に定める。

2 行政文書の写しの交付等の部数は、請求1件につき1部とする。

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第6条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第11条第1項及び第2項の意見書は、行政文書の開示に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

3 条例第11条第3項の規定による通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(行政文書の検索資料)

第7条 条例第19条に規定する行政文書の目録は、文書管理目録とし、その作成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 前項の文書管理目録のほか、条例第19条に規定する行政文書の検索に必要な資料及びその作成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

3 第1項の文書管理目録及び前項の行政文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、広報に掲載して行うものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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南三陸町情報公開条例施行規則

平成17年10月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)