○南三陸町情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の開示をしない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)
(5) 開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)
(行政文書の開示の実施等)
第4条 行政文書の全部を開示する旨の決定又は行政文書の一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、町長が指示する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。
2 前項の場合において、閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
2 行政文書の写しの交付等の部数は、請求1件につき1部とする。
(行政文書の検索資料)
第7条 条例第19条に規定する行政文書の目録は、文書管理目録とし、その作成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(実施状況の公表)
第8条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、広報に掲載して行うものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。