○南三陸町法令審査委員会規程

平成17年10月1日

訓令第10号

(設置)

第1条 条例その他法令に関する重要事項について調査審議するため、法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。

第3条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長は、総務課長補佐又は総務法令係長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選によって定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課総務法令係において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町法令審査委員会規程

平成17年10月1日 訓令第10号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第10号