○南三陸町法令審査委員会規程
平成17年10月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 条例その他法令に関する重要事項について調査審議するため、法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
第3条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、総務課長補佐又は総務法令係長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、委員の互選によって定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課総務法令係において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。