○南三陸町長の職務を代理する職員の順序に関する規則

平成17年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による南三陸町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は、課長等とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の級(南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第4条に規定する給料表にある職務の級をいう。以下同じ。)が上位の者

(3) 職務の級の同じ者については、給料の号俸の多い者

(4) 職務の級及び給料の号俸がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは職員としての在職期間の長い者

(5) 前号により難いときは年長者

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南三陸町長の職務を代理する職員の順序に関する規則

平成17年10月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第9号
平成19年3月19日 規則第10号