○南三陸町公用自動車等使用管理規程
平成17年10月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理に関し必要な事項を定め、もって交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公用自動車等」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で公用のものをいう。
(管理)
第3条 企画課長は、公用自動車等の総括的な管理及び運行計画の相互連絡調整を行うものとする。
2 公用自動車等の直接の管理は、これを命ぜられた課等の長(以下「課長等」という。)が行うものとする。
(使用の手続)
第4条 公用自動車等は、課長等の運転命令によらなければ使用(職員が自ら運転することをいう。)してはならない。
2 前項の運転命令は、運転を本来の職務とする職員を除き、原則として職員の申出により行うものとする。
3 課長等は、前項の申出があった場合において、当該公用自動車等の使用が用務地、用務の内容又は所要時間等からみて明らかに経済的かつ効率的でないと認めたときは、公用自動車等の運転を命じてはならない。
(臨時職員等の使用制限)
第5条 課長等は、臨時又は非常勤の職員(運転業務及び運転を必要とする業務を目的として雇用された者を除く。)に対しては、公用自動車等の運転を命じてはならない。
(車両運行記録簿)
第6条 企画課長は、公用自動車等の使用状況を明らかにするため、全部の公用自動車等に車両運行記録簿(別記様式)を備えておくものとする。
2 課長等から運転を命ぜられた職員(以下「運転職員」という。)は、公用自動車等を使用した都度、車両運行記録簿に次の事項を記録しておかなければならない。
(1) 使用者の職氏名
(2) 用務地
(3) 使用年月日及び運行時間
(4) 運行距離
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(使用後の措置)
第7条 運転職員は、公用自動車等の使用を終了したときは、清掃して所定の場所に格納するとともに、その旨を課長等に報告し、かぎを返納しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、公用自動車等の使用管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。