○南三陸町庁舎管理規則

平成17年10月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑、かつ、適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、南三陸町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の施設をいう。

(職員の義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて町長が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第4条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の執行を妨げず、かつ、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第5条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認められるもので、特に町長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 庁内における物品の販売、宣伝誘導その他これに類する行為

(2) 庁舎に公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は貼る行為

(3) 庁舎において旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類するもの又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持ち込もうとする行為

(4) 庁舎においてテントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 多数集合して庁舎又はその構内を公務以外の目的のため使用すること。

(許可申請)

第6条 第4条ただし書及び前条ただし書の規定により町長の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第7条 町長は、前条の許可申請に基づき許可を与える場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

2 町長は、前項の条件若しくは指示に違反するものがあるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又はその許可の条件若しくは指示を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(集団立入りの制限等)

第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第9条 町長は、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

(禁止及び退去命令)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第4条ただし書及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木、その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをしようとする者

(6) 庁舎において、職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合(第4条ただし書及び第5条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲げられ、貼られ、若しくは持ち込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物又は庁舎に持ち込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 承認を受けないで庁舎に設置されたテントその他これらに類する施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎に持ち込まれたもので、庁内の秩序の維持又は災害防止に支障を来すおそれがあると認められる物

2 町長は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が撤去又は庁舎外への搬出の命令に従わないとき、又はその者が判明しないとき、若しくは緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の戸締り)

第12条 職員は、退庁の際に所属課等の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖し施錠しなければならない。

(被害の届出)

第13条 各課等において、盗難等の被害があったときは、当該各課等の長は直ちに被害届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第15条 第10条及び第11条第1項の規定による町長の命令に従わず、違反行為を行った者は、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庁舎管理規則(平成7年志津川町規則第11号)又は庁舎管理規則(昭和52年歌津町規則第12号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町庁舎管理規則

平成17年10月1日 規則第7号

(令和3年7月1日施行)