○南三陸町消費生活相談員設置要綱

平成17年10月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の消費生活に関する苦情の迅速、適切な処理、消費者啓発の推進及び意識高揚のために消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置するものとし、その身分等の取扱いに関する必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定数)

第2条 相談員は、1人とする。

(職務)

第3条 相談員は、所属長の指揮監督の下に次の職務を行う。

(1) 相談業務に関すること。

(2) 消費者啓発に関すること。

(3) 情報の収集及び提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消費生活に関すること。

(職の区分)

第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任期)

第5条 相談員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(勤務日数等)

第6条 相談員の勤務日数は、週2日とする。

2 前項の勤務日数の特定、勤務時間の割振り及びその他の勤務日等については、所属長が行う。

(報酬等)

第7条 相談員の報酬及び費用弁償については、南三陸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南三陸町条例第34号)によるものとする。

(職務執行)

第8条 相談員は、その職務を行うに当たっては、上司の指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

南三陸町消費生活相談員設置要綱

平成17年10月1日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 告示第1号
令和2年4月1日 告示第39号