○南三陸町連絡調整会議の設置及び運営に関する規程

平成17年10月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 事務事業に関する円滑な処理の推進と各機関の連絡調整に努め、もって行政の総合的な実施を図るため、連絡調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、課長及びその相当職をもって構成する。

(任務)

第3条 会議は、専決権限における次の事項について協議、調整及び情報の交換を行うものとする。

(1) 事務事業及びその実施計画等に関すること。

(2) 町民の要望、苦情及び行政課題に関すること。

(3) 事務処理の合理化、効率化及び職員の服務に関すること。

(4) 町等が主催する各種行事及び施策の広報に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。

(会議)

第4条 会議に、議長及び副議長を置く。

2 議長は総務課長を、副議長は職務の級が上位の者を充てる。

3 議長は、会議を主宰し、会議を代表する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(開催日)

第5条 会議は、毎月第1週及び第3週の月曜日に開催するものとする。

2 議長は、必要があると認めたときは、前項の会議の開催日を変更し、又は臨時に会議を開催することができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第11号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

南三陸町連絡調整会議の設置及び運営に関する規程

平成17年10月1日 訓令第4号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第4号
平成18年10月25日 訓令第11号