○南三陸町連絡調整会議の設置及び運営に関する規程
平成17年10月1日
訓令第4号
(設置)
第1条 事務事業に関する円滑な処理の推進と各機関の連絡調整に努め、もって行政の総合的な実施を図るため、連絡調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、課長及びその相当職をもって構成する。
(任務)
第3条 会議は、専決権限における次の事項について協議、調整及び情報の交換を行うものとする。
(1) 事務事業及びその実施計画等に関すること。
(2) 町民の要望、苦情及び行政課題に関すること。
(3) 事務処理の合理化、効率化及び職員の服務に関すること。
(4) 町等が主催する各種行事及び施策の広報に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項に関すること。
(会議)
第4条 会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長は総務課長を、副議長は職務の級が上位の者を充てる。
3 議長は、会議を主宰し、会議を代表する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(開催日)
第5条 会議は、毎月第1週及び第3週の月曜日に開催するものとする。
2 議長は、必要があると認めたときは、前項の会議の開催日を変更し、又は臨時に会議を開催することができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。