○南三陸町庁議の設置及び運営に関する規程

平成17年10月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 町の重要施策を審議決定するとともに各課各機関相互の総合調整を行い町政の適正かつ能率的な執行を図るため、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長及び副町長並びに会計管理者、本庁の課長及び歌津総合支所長をもって構成する。

2 町長は、必要があると認めるときは、庁議に教育長、議会事務局長、上下水道事業所長その他関係者の出席を求めることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 重要施策の方針の策定及び長期計画の樹立又はその変更に関する事項

(2) 課間及び関係機関相互において調整を要する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町政運営上重要な事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項

(2) 庁議決定事項の執行状況に関する事項

(3) 重要な情報に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、構成員が必要と認めた事項

(開催日)

第4条 庁議は、原則として第1週及び第3週の月曜日に開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。

(幹事会)

第5条 庁議に付議すべき事案をあらかじめ調査検討し、庁議の能率的運営を期するため、庁議に附属する幹事会を置く。

2 幹事会は、企画課長の主宰の下に課の課長補佐(係長)をもって構成する。

3 企画課長は、付議事案に関係する課長補佐(係長)に出席を求めることができる。

(付議手続)

第6条 課長は、庁議に付議すべき事案がある場合は、庁議開催日の5日前までに付議事案の要旨及び必要な資料を添えて、企画課長に付議要求しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 企画課長は、課長から付議要求があった場合は、当該事案を整理の上、必要と認めるときは幹事会の議を経て、庁議に提出しなければならない。

(調査等)

第7条 企画課長は、庁議の付議事案に関し必要があると認めるときは、関係課の所掌事務について調査し、又は関係課に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 庁議の庶務は、企画課において所掌する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第101号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第117号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

南三陸町庁議の設置及び運営に関する規程

平成17年10月1日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第3号
平成19年3月6日 訓令第3号
平成20年3月18日 訓令第6号
平成23年4月30日 訓令第101号
平成23年12月28日 訓令第117号
平成25年3月28日 訓令第5号
平成31年3月20日 訓令第3号