○南三陸町総合支所設置条例

平成17年10月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

歌津総合支所

南三陸町歌津字管の浜60番地

歌津の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、平成24年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第2号で平成24年3月28日から施行)

(平成23年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号)

この条例は、平成29年7月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第11号で平成29年6月5日から施行)

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

南三陸町総合支所設置条例

平成17年10月1日 条例第8号

(平成29年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 条例第8号
平成20年3月11日 条例第4号
平成23年7月22日 条例第23号
平成23年11月4日 条例第32号
平成28年12月13日 条例第32号
平成29年3月14日 条例第5号