○南三陸町議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成17年10月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町議会に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の併任)

第2条 次に掲げる南三陸町議会(以下「議会」という。)の事務局の職にある者は、その者のある職に相当する町長部局の職に併任されたものとする。

(1) 議会の事務局の局長(以下「事務局長」という。)

(2) 前号に掲げる者を除く議会の事務局の職員の職

(補助執行)

第3条 事務局長に、次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

 を除くすべての1件30万円以下(ただし、食料費は3万円以下)

 報酬、手当、賃金で定期的に支払うもの

 費用弁償及び旅費

2 事務局長は、前項の規定による補助執行の範囲内において、その事務の一部を前条第2号に掲げる職員に補助執行させることができる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

南三陸町議会に係る財務事務の補助執行に関する規程

平成17年10月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第22号