○町の廃置分合

平成17年4月15日

総務省告示第442号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、本吉郡志津川町及び同郡歌津町を廃し、その区域をもって同郡南三陸町みなみさんりくちようを設置する旨、宮城県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は平成17年10月1日からその効力を生ずるものとする。

町の廃置分合

平成17年4月15日 総務省告示第442号

(平成17年4月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成17年4月15日 総務省告示第442号