入札に参加される皆様へ

南三陸町が行う入札・契約から暴力団等を排除する取り組みを実施します。

 町では、南三陸警察署との連携のもと、町が発注する建設工事、建設関連業務及び物品・役務の提供のすべての入札・契約から暴力団関係業者等を排除する取り組みとして「南三陸町暴力団等排除措置要綱」を制定し、平成20年11月1日より施行しました。

 この取り組みは、宮城県をはじめ県内全市町村で同様の取り組みが行われており、下記の措置要件に該当すると認められる場合には、指名停止等の措置を講じることとなります。

南三陸町暴力団等排除措置要綱の概要

指名停止による排除

 本町の有資格業者が、下記の措置要件に該当すると認められるときは、24か月の指名停止措置を講じます。

下請負等からの排除

 町が発注する工事等の受注者が、下記の措置要件に該当する者を下請負人等とすることを禁止し、下請負人としていた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めます。

契約の解除

 町が発注する工事等の受注者が、契約後に下記の措置要件に該当すると認められる場合には、当該契約を解除します。

不当介入の排除

 町が発注する工事等の受注者が、当該工事等において、暴力団等から不当介入を受けた場合、警察への通報、捜査協力及び町への報告が義務付けられ、これを怠った場合には指名停止となります。

措置要件
  1. 有資格業者の役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者。)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。
  2. 有資格業者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていたと認められるとき。
  3. 有資格業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営又は運営に関与していると認められる法人、組合等に対して、資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
  4. 有資格業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
  5. 有資格業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。