宮城県事業復興型雇用創出助成金(第2期申請受付)のお知らせについて
宮城県では、東日本大震災で被災した方を雇用する県内沿岸部の中小企業者を対象として、「宮城県事業復興型雇用創出助成金」を支給し、雇入れの支援を行います。
1 助成対象となる事業主・事業所の主な要件
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること
2.県内の沿岸部(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竃市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町)に事業所があること
3.平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること
4.初めて認定申請する場合、令和6年1月1日以降(複数回申請の対象事業所は、令和6年4月1日以降)に、助成対象となる労働者を雇い入れたこと
※対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れた労働者のみが助成の対象となります。
2 助成対象となる労働者の主な要件
1.令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に県内の沿岸部の事業所で雇い入れたこと
2.岩手県、宮城県及び福島県内(以下「被災三県」という。)に所在する事業所に雇用されていた方又は被災三県に居住していた方であって、失業状態にある方(高等学校、大学等を卒業した方又は卒業予定の方で、職歴のない方を含む。)
3.対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れたこと
4.(変更申請の場合)補充労働者として申請する場合を除き、対象労働者のうち雇入日が最も早い新規雇用者の雇入日から起算して2年以内に雇い入れたこと
3 助成金の支給額
1.対象労働者1人当たりの支給額は、最大で、1年目50万円、2年目40万円、3年目30万円の合計120万円です。
2.1事業所につき2千万円が上限となります。
3.起算日から申請日まで2か月以上の期間がある場合や、助成対象期間の途中で離職があった場合などには、当該期間に応じ減額した金額となることがあります。
4.対象産業政策や新規雇用・再雇用の別により、支給上限額が異なります。詳しくは、以下の宮城県ホムページを確認ください。
4 申請受付スケジュール
受付期 | 受付期間 | 左記期間中に申請できる対象労働者の雇入日 |
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第2期 |
令和6年12月6日(金曜日)から |
令和6年1月1日から令和6年12月31日 まで |
5 当事業に係る申請、書類送付先、問合せ先について
問合せ先 宮城県経済商工観光部雇用対策課
TEL 022-797-4661
宮城県事業復興型雇用創出助成金の詳細(制度概要・申請書類等)については以下のページを確認願います。
宮城県事業復興型雇用創出助成金(中小企業型) - 宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)