社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、国民一人ひとりに異なる12桁の番号(マイナンバー)を付与し、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
平成28年1月からマイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続において利用が開始されています。
また、職員向け資料ではありますが、社会保障・税番号制度の概要について次のとおり整理しましたので、ぜひ御活用ください。
個人番号(マイナンバー)について
平成27年「通知カード」を郵送し、国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されました。「通知カード」は原則として住民票に登録されている住所に届いています。
また、平成28年1月から個人番号カード(マイナンバーカード)が申請により交付されています。個人番号カードは顔写真が付いたICカードで、身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(電子証明書)の機能が標準装備されます。
マイナンバーは情報漏えい等によって不正利用の恐れがある場合を除いて一生使うものですので、大切に保管してください。
法人には13桁の法人番号が指定され、どなたでも自由に使用できます。
マイナンバー制度でかわること
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、不当な負担や不正給付を防止し、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
行政の効率化
市町村等の間で業務の時間や労力が大幅に削減されます。また、平成29年7月から運用開始となる情報提供ネットワークシステムにより、複数業務の間で連携が進み、業務の無駄が削減されます。
国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続が簡単になります。また、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
独自利用事務について
独自利用事務とは、法定事務以外の地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいい、その範囲は社会保障・税・災害対策、その他これらに類するものに限られています。
マイナンバーの独自利用を行うためには、番号法の規定に基づく条例を定める必要があるため、本町では以下の条例を定めています。
南三陸町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例 [123KB pdfファイル]
なお、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす独自利用事務については、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携を行うことができるため、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、情報連携の承認を得ています。
届出番号 | 独自利用事務の名称 | 事務の根拠規範 | 担当 |
届出1 [123KB] | 南三陸町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の 助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南三陸町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第102号) [152KB] | 医療給付係 |
南三陸町重度心身障害者等医療費の助成に関する条例に よる医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南三陸町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第103号) [173KB] | 医療給付係 | |
南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による 医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年10月1日条例第104号) [153KB] | 医療給付係 |
今後のスケジュール
平成27年10月5日から
住民票を有する全ての人に通知カードによってマイナンバーが通知されます。通知カードは住民票に登録されている住所あてに郵送されます。
平成28年1月1日から
社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーの使用が開始されます。また、申請によって市町村の窓口で個人番号カードが受け取れます。
関係機関リンク
マイナンバー制度についての動向や最新情報、各種資料など様々な情報が掲載されています。
個人番号等の特定個人情報について、有用性に配慮しつつ適切な取扱いを行うために必要な措置を講じることを目的とした内閣府外局の第三者機関です。
コールセンターのご案内
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関する問い合わせができます。
電話番号:0570-20-0178
受付時間:午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)
※外国語対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)は0570-20-0291におかけください。
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