「指定介護予防支援及び地域包括支援センターに関する基準(素案)」の条例化に対する意見の募集←終了しました
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)、いわゆる「第3次一括法」の施行に伴う介護保険法の一部改正により、これまで国が定めていたこれらの基準について、厚生労働省令を基準として市町村が条例で定めることになりました。
この条例の制定に関し、町民等皆様方からのご意見を募集します。
■提出先・問い合わせ
保健福祉課 高齢者福祉係
〒986-0792 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56番地2
電話 0226-46-2601 FAX 0226-46-4587
電子メール koureisya-town.minamisanriku.miyagi.jp
電子メールを送信いただく場合は、上記メールアドレス中の -(ハイフン)を@(アットマーク)に置き換えて送信してください。
南三陸町指定介護予防支援及び南三陸町地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例(素案)ダウンロード
南三陸町指定介護予防支援及び南三陸町地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例(素案)の全文をPDF形式でダウンロードできます。
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南三陸町包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例(素案) [114KB pdfファイル]
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意見提出の方法
◇意見を提出できる方(法人その他の団体含む)
- 町内に住所を有する方(町外に避難中の方を含みます。)
- 町内に通勤または通学する方
- 町内に事務所または事業所を有する方
- その他この条例の制定に関し利害を有する方
◇意見を募集する期間
平成27年2月10日火曜日から同月23日月曜日まで(必着)
※直接持参される場合の受付時間帯は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。(土曜日、日曜日、祝祭日を除きます。)
◇意見の提出方法
規定の用紙に意見提出者の住所、氏名(法人、その他の団体の場合はその名称)、電話番号を明記し、保健福祉課高齢者福祉係あてに郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。
(電話や口頭による意見提出はできません。)
◇意見書の様式
下記の様式に意見内容や必要事項を記載の上、提出してください。
※意見書の様式は、保健福祉課、歌津総合支所地域生活課にも備え付けております。
ファイル名 |
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意見募集用紙 [29KB docファイル] |
意見の取扱い
- 皆様方からお寄せいただいたご意見につきましては、最終的な意思決定における参考とさせていただきます。
- ご意見に付されたご住所、お名前(法人その他の団体の場合は団体名称)及び連絡先の個人情報は、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点がある場合の連絡・確認などといった、この意見公募に関する業務にのみ利用いたします。
- 提出いただいたご意見は、上記2の個人情報を除き、ご意見に対する町の考え方に併せ全て公表することを前提としますので、あらかじめご承知願います。なお、ご意見中に、特定の個人を識別し得る情報や個人・法人等の権利等を害するおそれがある情報がある場合には、公表の際において当該情報の箇所を伏せさせていただくことがあります。