南三陸町神割崎キャンプ場の利用料金が新しくなります
令和7年4月から以下のとおり、新料金が適用されます。
春夏秋冬、様々な表情を見せる南三陸の自然を、キャンプ場で満喫してみませんか。
予約はこちらから ↓ ↓ ↓
https://www.m-kankou.jp/kamiwari-camp/ (南三陸町神割崎キャプ場公式ホームページ)
改正内容
(1)サイト利用料
(2)減免規定
【現行】
(1)町の機関が利用する場合 10割
(2)社会福祉事業を行う施設が利用する場合 10割
(3)身体障害者及びその介護者が利用する場合 10割
(4)知的障害者及びその介護者が利用する場合 10割
(5)精神障害者及びその介護者が利用する場合 10割
(6)町内の幼稚園が教育活動のために利用する場合又は町内のスポーツ少年団が利用する場合 10割
(7)他の地方公共団体が主催して利用する場合 5割
(8)高等学校又は町外の小学校若しくは中学校が児童生徒の教育活動のために利用する場合 5割
(9)町の機関が共催又は後援して利用する場合 5割
(10)前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合
【 改 正 後 】
次の2号から15号までに規定するの減額または免除の利用回数は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間)における利用2回までに限る。
(1) 町の機関が利用する場合 10割
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う町内の施設が利用する場合 10割
(3) 社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行う町外の施設が利用する場合 5割
(4) 町内の介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)が利用する場合 10割
(5) 町外の介護保険施設が利用する場合 5割
(6) 町内に住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票をいう。以下同じ。)を置く身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である身体障害者1人につき1人に限る。次号において同じ。)が利用する場合 10割
(7) 町外に住民票を置く身体障害者及びその介護者が利用する場合 5割
(8) 町内に住民票を置く知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。次号において同じ。)が利用する場合 10割
(9) 町外に住民票を置く知的障害者及びその介護者が利用する場合 5割
(10) 町内に住民票を置く精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。次号において同じ。)が利用する場合 10割
(11) 町外に住民票を置く精神障害者及びその介護者が利用する場合 5割
(12) 町内の保育所、幼稚園又は認定こども園が利用する場合(第1号に掲げる場合を除く。) 10割
(13) 町内のスポーツ少年団が利用する場合 10割
(14) 町内の高等学校が利用する場合 5割
(15) 町の機関が共催又は後援した事業において利用する場合 5割
(16) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合
