インターネットを利用した公有財産の売却について
町では、紀尾井町戦略研究所株式会社が運営するインターネット公有財産売却システム(KSI官公庁オークション)を利用して、公有財産の売却を行っています。
町が出品する次回のKSI官公庁オークションは、令和6年10月18日(金)午後1時に公開される予定です。
インターネットを利用した公有財産売却の流れ
1 KSI官公庁オークション ログインIDの取得
入札参加仮申込みには、ログインIDの取得と電子メールアドレスの認証が必要です。
ログインIDは、KSI官公庁オークションのシステムから取得してください。
※ 紀尾井町戦略研究所株式会社及び南三陸町から電子メールを送信します。迷惑メールと認識されないよう設定をお願いします。
2 入札参加仮申込み インターネットによる仮登録手続き
参加申込期間:令和6年10月18日(金)午後1時から令和6年11月6日(水)午後2時まで
(1)上記の「南三陸町公有財産売却ページ」から、物件の詳細を確認してください。
※ オークションの開催中以外は、閲覧できない場合があります。
(2)申込前にガイドライン及び誓約書の内容に同意していただく必要があります。
(3)物件の詳細画面から入札参加仮申込みをしてください。
(4)物件ごとに入札参加仮申込みが必要です。
(5)手続き終了後、「仮申込みの受付が完了したお知らせメール」が届きます。
3 入札参加申込み 書類提出による手続き
「公有財産売却一般競争入札参加申込書」をダウンロードし、必要事項を記入・押印の上、添付書類とともに提出してください。代理人により手続きを行う場合は、「委任状」も併せて提出してください。
(1)添付書類
住民票又は印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの・コピー可)
※ 法人の場合、印鑑証明書(発行から3か月以内のもの・コピー可)
(2)郵送する場合のあて先
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地 会計課 出納係あて
(3)提出期限
令和6年11月6日(水)午後5時まで
公有財産売却一般競争入札参加申込書 [19KB docxファイル]
公有財産売却一般競争入札参加申込書 [94KB pdfファイル]
4 入札保証金の納付
物件ごとに町において定めた入札保証金を、町が指定する次の口座へ口座振込により納付していただきます。
【指定口座】七十七銀行 志津川支店 普通口座 9101683
口座名義:南三陸町会計管理者(ミナミサンリクチョウカイケイカンリシャ)
入金期限:令和6年11月15日(金)午後5時まで
5 入札参加申込み(本登録)の完了
「本申込みの受付が完了したお知らせメール」が届きます。
※ 町が、入札参加申込書の記載内容及び入札保証金の納付等を確認できないときは、入札参加申込み(本登録)が完了しないため、入札に参加することができません。
6 入札
入札参加申込み(本登録)が完了したログインIDを用いて、システム上で期間中に入札価格を登録してください。
※ 入札形式の場合、価格の登録は1回のみとなります。
7 開札(落札者の決定)
(1)入札期間終了後、入札価格が予定価格以上かつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合には、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
(2)官公庁オークションの事務局から、入札結果を入札者全員に電子メールにて送信します。
(3)落札者の方の入札保証金は、全額、契約締結時に必要となる契約保証金に充当します(落札者の方が契約を締結しない場合、入札保証金を没収し、返還しません。)
(4)落札者以外の方には、入札保証金の返還手続きを行います。
(5)参加申込みを行い、入札しなかった場合においても、入札保証金の返還は開札後となります。
8 契約手続き
落札者の方に電子メールなどで契約締結に関する案内を行い、契約を交わします。
9 売払代金の支払い
(1)契約保証金は、売払代金に全額充当します。
(2)落札者の方は、売払代金の残金を町が指定する口座に振込等により支払います。
売払代金の残金 = 落札価格 - 契約保証金額(充当した入札保証金)
※ 振込手数料等、支払いに係る費用は、落札者の方の負担となります。
指定する期日までに、町が売払代金の残金の納付を確認できない場合、納付された契約保証金を没収し、返還しません。
10 権利移転の手続き
● 不動産
(1)売払代金の残金の納付を確認後、南三陸町が所有権移転の登記手続きを行います。
(2)登記手続きに必要な登録免許税等の費用は、落札者の方の負担となります。
(3)所有権移転登記が完了するまで、数か月程度の期間を要することがあります。
● 車両
(1)引渡し後30日以内に、落札者が自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所等に該当車両を持ち込み、中古新規登録(所有者変更)手続きや輸出届出、解体届出等の上、所有者が変更済みであることが確認できる書面(自動車検査証、輸出予定届出証明書又は廃車証明書等(写し))を町に提出してください(一時抹消登録等を行った車両の場合、提出不要です。)。
(2)所有者変更等に係る費用は、落札者の方の負担となります。
11 引渡し(車両・物品)
(1)引渡しは、現況有姿にて、町が指定する場所で行います。
(2)原則、直接引き渡します。
(3)やむを得ず送付による引渡しを希望する場合は、送付依頼書を提出してください。【物品のみ】
※ 物品によっては、送付に応じられない場合があります。
(4)引渡しに係る費用は、落札者の負担となります。
※ 代理人が引渡しを受ける場合は、委任状を提出してください。落札者が法人の場合で、従業員が引渡しを受ける際も委任状は必要です。