住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付します。

・本給付金のお知らせはこちら  毎戸配布チラシ(R4.2.1).pdf [908KB pdfファイル] 

住民税非課税世帯への給付について

給付額

・1世帯当たり10万円(口座振込による給付)

※給付金の10万円に加えて、町独自の支援事業として、住民税非課税世帯には灯油購入費給付金(1世帯当たり5千円)を上乗せして支給します。

対象世帯

・基準日(令和3年12月10日)において、南三陸町に住民登録があること。

・世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税であること。

※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯は除く。

【対象外の例】

子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯

親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯

手続方法

令和3年1月1日以前から南三陸町に住民票がある方

・町から対象世帯に対し、確認書を送付(令和4年2月8日より順次発送)します。

令和3年1月2日以降に南三陸町に転入された方

・令和3年度住民税均等割非課税であることを南三陸町から前住所地に照会します。確認した結果、対象者と思われる世帯には確認書を送付します

【重要】町から確認書が届いたら

※確認書が届きましたら、必要事項を確認・記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。

※確認書は、令和4年3月7日(月)までに返送をお願いします。

※確認書に印字された振込先口座から変更される方や、確認書に振込先口座が印字されていなかった方は、本人確認書類と振込先口座確認書類を同封してください。

申請が必要な方(未申告の方がいる世帯の場合など)

・令和3年1月2日以降に転入された方で、課税情報が不明な場合は「申請書」を送付いたしますので、「非課税世帯への給付」に該当する場合は、申請書に必要事項を記入し、提出書類と合わせて申請してください。

未申告の方がいる世帯の場合、「世帯全員の令和3年度住民税(均等割)が非課税であること」の確認ができないため、確認書をお送りできません。未申告の方は、申告を済ませてから申請手続をお願いします。

※申請書はこちら 様式第2号住民税非課税世帯分申請書.pdf [373KB pdfファイル] 

【申請時の提出書類】

1.住民税非課税世帯分申請書

2.申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。

3.受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

4.世帯全員分の「令和3年度住民税非課税証明書」の写し(コピー)

【申請書の提出先】

・南三陸町保健福祉課社会福祉係(〒986-0725 南三陸町志津川字沼田14番地3)

※申請書は、保健福祉課又は歌津総合支所の窓口にも備え付けています。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による書類提出にご協力をお願いします。

家計急変世帯への給付について(令和4年3月1日から申請受付を開始します)

給付額

・1世帯当たり10万円(口座振込による給付)

対象世帯

・申請時点において、南三陸町に住民登録があること。

・新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が、住民税均等割非課税世帯相当水準以下の世帯であること。

※年収換算(見込額)の目安:令和3年1月以降任意の1か月分収入(または所得)見込額×12月

判定方法

収入(所得)

・令和3年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。

・収入の種類は給与、事業、不動産、年金等  ※非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含まれません。

・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定できます。この場合は、令和3年分所得の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しで判定します。

※令和4年度分住民税均等割の課税決定(令和4年6月)以降に、令和3年中の収入をもとに申請をする場合には、当該課税決定の内容により判定します。

※基準日(令和3年12月10日)の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

判定対象者

令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)により判定します。

住民税均等割非課税相当水準以下の判定(参考)

 

 

 

非課税収入(所得)限度額早見表

 

世帯人数

 

家族構成

 

非課税相当収入限度額

 

非課税相当所得限度額

1

 

単身

 

93.0万円

 

38.0万円

2

 

夫(婦)+子1人

 

137.8万円

 

82.8万円

3

 

夫婦+子1人

 

168.0万円

 

110.8万円

4

 

夫婦+子2人

 

209.7万円

 

138.8万円

5

 

夫婦+子3人

 

249.7万円

 

166.8万円

【障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合】

・非課税相当収入限度額:2,043,999円

・非課税相当所得限度額:135.0万円

手続方法

・給付金を受け取るには申請が必要です。要件を満たす方は、提出書類を保健福祉課窓口に直接又は郵送でご提出ください。

(申請書は、保健福祉課又は歌津総合支所の窓口に備え付けています。)

・提出先 南三陸町保健福祉課社会福祉係(〒986-0725 南三陸町志津川字沼田14番地3)

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による書類提出にご協力をお願いします。

提出書類

1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書(様式)

・様式はこちら 様式第3号(家計急変世帯分申請書).pdf [372KB pdfファイル] 

2. 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

※申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。

3. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)

※申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)をご用意ください。

4. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』

※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。

5. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式)

・様式はこちら 様式第4号(収入見込み申立書).pdf [423KB pdfファイル] 

6.「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)

※令和3年中の収入の見込額 源泉徴収票、確定申告書等

※任意の1か月の収入 給与明細等

7 .戸籍の附表の写し(コピー)(令和3年1月1日以降に複数回転居した方のみ)

申請期限(家計急変世帯)

令和4年9月30日(金)まで