宮城県内に緊急事態宣言が発令されました
令和3年8月25日(水)に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づき、宮城県を緊急事態措置区域とする旨の公示がなされました。
1 期間
令和3年8月27日(金)から令和3年9月12日(日)まで
県本部会議資料はこちら➜県本部会議資料.pdf [1181KB pdfファイル]
2 県民への要請内容
外出等の自粛・感染防止対策の徹底等(法45条第1項・24条第9項等)
・20時以降の不要不急の外出自粛
・感染対策が徹底されていない飲食店等及び休業・時短要請に応じない飲食店等の利用を厳に
控えてください(宅配・テイクアウトを除く)
・混雑した場所への外出を半減するため、日中も含めた不要不急の外出・移動を控えてくださ
い。
・県外との不要不急の移動、特に緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域等との往来
は延期・自粛してください。
・外出や移動の必要がある場合、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、マス
クの着用・手指衛生など、基本的な感染防止対策を万全にし、「三密」や
※「5つの場面」、混雑する場所・時間を避けてください。
<※「5つの場面」とは、感染リスクが高いとされる次の5つのこと>
①飲酒を伴う懇親会等
②大人数や長時間におよぶ飲食
③マスクなしでの会話
④狭い空間での共同作業
⑤居場所の切り替わり
・飲酒を伴う大人数や長時間におよぶ会食・行事を自粛してください。会話の際に会話の際に
マスク着用を徹底し、飲酒を伴わない場面も注意してください。
・飲酒店の求める感染防止策に積極的に協力してください。
・路上・公園などにおける集団での飲酒など、感染リスクの高い行動を自粛してください。
・ワクチン接種の有無に関わらず、基本的な感染防止対策を徹底してください。
・少しでも体調が悪い時は、医療機関に相談し、人との接触を避けて、外出を控えてくださ
い。
飲食店への要請(県内全域)
営業時間短縮等の協力要請(法45条第2項)
期間:令和3年8月27日(金)から令和3年9月12日(日)まで
対象:食品衛生法上の営業許可を取得しているAまたはBに当てはまる施設
A:酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめる場合は時短営業も可
B:A以外の飲食店
要請内容:下記のとおり
対象Aに該当する施設:休業※酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめる場合は時短営業も可
対象Bに該当する施設:午前5時から午後8時までの営業時間短縮
飲食店以外の施設への要請
・飲食店以外の施設にも要請(法に基づかない協力依頼を含む)が出ています。
イベントの開催についての要請
・業種別ガイドラインの遵守を徹底するとともに、国の接触確認アプリ(COCOA)、みやぎ
お知らせコロナアプリ(MICA)の導入・名簿作成などの追跡対策の徹底をしてください。
・全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する
際には、そのイベントの開催要件等について、県に事前に相談してください。
・全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生し、国が業種別ガイドラインの見直しや
収容率・人数上限の見直し等を行った場合には、国に準じて対応してください。
その他の協力要請
・利用者へのマスク会食実施の周知および正当な理由なく応じない利用者の入場禁止(退場を
含む)
・アクリル板の設置等
・従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設
置、事業所の消毒、施設の換気など
・Co2センサーの設置
・業種別ガイドラインの遵守を徹底
