志津川交流拠点地区都市再生整備計画について
町では、東日本大震災により壊滅的な被害を受けた志津川市街地の復興の総仕上げに向け、令和2年度から令和4年度までの3年間を計画期間とした「志津川交流拠点地区都市再生整備計画」を策定しました。
都市再生整備計画は、都市再生特別措置法に基づく制度で、国土交通省が所管しております。都市の再生に必要な公共施設の整備等に関する事業や、まちづくりに関するワークショップ等のソフト事業も含め、一体的な計画を策定することが可能となっております。
計画の概要については、以下の添付書類をご参照ください。
登録日: 2016年7月5日 /
更新日: 2020年6月5日