令和元年台風19号における災害援護資金の貸付を行います
災害により負傷または住居、家財の損害を受けた世帯を支援するため、生活の建て直しに要する資金を貸し付けします。
対象者および貸付限度額
世帯主に1カ月以上の負傷がある場合
- 当該負傷のみ 150万円
- 家財の3分の1以上の損害 250万円
- 住居の半壊・大規模半壊 270万円(特別な事情がある場合は350万円)
- 住居の全壊 350万円
※特別な事情とは、被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。
世帯主に1か月以上の負傷がない場合
- 家財の3分の1以上の損害 150万円
- 住居の半壊・大規模半壊 170万円(特別な事情がある場合は250万円)
- 住居の全壊 250万円(特別な事情がある場合は350万円)
※特別な事情とは、被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さなければならない場合などのことです。
貸付の条件
- 貸付利率 年1.5%(保証人が要る場合はありません)
- 据置期間 3年(特別な事情がある場合は5年)
- 償還期間 10年以内(据置期間を含む)
※特別な事情とは、被災して世帯主が死亡、住居が全壊、市民税非課税世帯などです。
所得制限
世帯人数 | 市民税における前年の所得金額 |
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 |
620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
必要書類
被災の状況により、契約書や見積書等の書類の提出をお願いする場合があります。また、受付後、提出書類を精査のうえ、必要に応じて現地調査を行います。
- 災害援護資金借入申込書(所定のもの)
- 調査同意書 (所定のもの)
※連帯保証人が市外の場合は、連帯保証人の所得証明書などが必要になります。 - り災証明書 (住居に半壊以上の被害がある場合)
- 診断書 (世帯主に1カ月以上の負傷がある場合)
※受付は総合ケアセンター南三陸保健福祉課被災者支援係の窓口までお越しください
申込期限
令和2年1月31日金曜日

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登録日: 2018年7月13日 /
更新日: 2019年11月8日