子ども医療費の助成
制度内容について
子ども医療費助成は0歳から18歳までのお子さんが医療機関で保険診療を受けた場合に、入院、通院、調剤の医療費の自己負担分を町で助成する制度です。
所得制限はありません。
※以下の場合は助成対象となりませんのでご注意ください。
・医療保険で適用されないもの(健康診断、予防接種、入院時の食事代・差額室料など)
・学校等でのケガなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費
・交通事故など第三者行為による傷病に対する医療費
助成の対象者について
南三陸町に住民登録をしていて、各種健康保険に加入している0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが対象となります。
お子さんの住民登録が町にない場合でも、保護者が南三陸町に住民登録しており、他市町村の助成制度の対象にならない場合は、対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象外になります。
・生活保護を受給している場合
・他市町村の医療費助成制度の対象の場合
・お子さんが婚姻している(過去にしていた)場合
子ども医療費受給資格登録の手続きについて
以下の場合は、登録申請が必要となりますので窓口で手続きをしてください。
・お子さんが生まれたとき
・転入したとき
・婚姻や離婚などで保護者が変更になったとき
※事実が発生した日から助成を受けるためには、その日から1か月以内に申請が必要です。1か月を過ぎた場合は、申請の日からの登録になります。1か月以内に申請することが難しい場合はその旨をご連絡ください。
申請後1週間から2週間ほどで、ご自宅に「こども医療費受給資格者証」を郵送します。
町民税務課のほかに歌津総合支所でも申請できます。
登録に必要なもの
・登録申請書
・お子さんの健康保険者証
・預金通帳等(保護者名義のもの)
・保護者と配偶者のマイナンバーカード
・勤務先からの「付加給付に関する証明書」※社保、健保組合に加入している場合
助成方法
宮城県内の医療機関を受診する場合は、「子ども医療費受給資格者証」と保険証を提示することで、医療費の支払いが不要になります。
ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で医療費の自己負担分をお支払いしていただくことになります。
・宮城県外の医療機関を受診した場合
・医療機関窓口で受給者証を掲示しなかった場合
このような場合などにより、助成を受けることができなかった方は、後日申請していただくことで一度お支払いした医療費の自己負担分をお返しします。郵送でも申請できます。
申請に必要なもの
・子ども医療費助成申請書
担当窓口に置いてあるほか、下記のところからダウンロードできます。
子ども医療費助成申請書 記入例 [131KB pdfファイル]
・子ども医療費受給資格者証
・保護者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・医療費の領収証原本
・お子さんの健康保険者証
医療機関窓口で全額(10割)お支払いした場合
保険証を提示しなかったり、医師が治療上必要と認め、補装具等を作った場合や高額療養費・家族療養費付加金に該当した場合は、いったん全額支払いになります。ご加入の健康保険の保険者へ保険者負担分を請求した後に助成申請の手続きをしてください。
申請に必要なもの
・子ども医療費受給資格者証
・お子さんの健康保険者証
・保護者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・保険者からの支給決定通知書
・医療費の領収証のコピー
※治療用装具や移送費による申請の場合は、上記のものに加え、医師からの証明書のコピーが必要になります。
子ども医療費助成受給者証の再発行について
受給者証をなくしてしまったという場合は、再交付申請をすることで再交付いたします。
郵送でも申請できます。
必要なもの
・申請する保護者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
郵送の場合は、コピーを同封してください。
・子ども医療費助成受給者証再交付申請書
担当窓口にあるほか、下記のところからダウンロードできます。
子ども医療費再交付申請書 記入例 [103KB pdfファイル]
登録内容の変更、喪失について
以下の場合は、登録内容の変更届出が必要となりますので窓口で手続きをしてください。
町民税務課のほか、歌津総合支所でも手続きができます。
・住所、氏名に変更があったとき
・加入している健康保険に変更があったとき
・登録している口座に変更があったとき
※健康保険と口座の変更は郵送でも申請することができます。郵送で申請する場合は、変更したものの写しを添付してください。
必要なもの
・健康保険者証
・預金通帳等
子ども医療費受給資格内容変更届 [58KB pdfファイル]
子ども医療費受給資格内容変更届 記入例 [106KB pdfファイル]
以下の場合は、返納届を提出していただき、受給者証をお返しください。郵送でも申請できます。
・お子さんが町外に転出したとき
・生活保護の受給を開始したとき
・お子さんが亡くなられたとき
郵送で申請する場合の送付先
〒986-0725
宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
南三陸町役場 町民税務課 医療給付係