農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく南三陸町農業委員会が定める別段面積(下限面積)を下記のとおり定めましたのでお知らせします。

1.農業経営をする場合    
下限面積 設定区域 面積  
南三陸町全域 10アール  
       
2.空き家及び空き地に付随した農地に限定した設定  
下限面積 設定区域 面積  
南三陸町全域 0.01アール