農地法第3条下限面積の別段面積に関する告示について
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定に基づく南三陸町農業委員会が定める別段面積(下限面積)を下記のとおり定めましたのでお知らせします。
1.農業経営をする場合 | |||
下限面積 | 設定区域 | 面積 | |
南三陸町全域 | 10アール | ||
2.空き家及び空き地に付随した農地に限定した設定 | |||
下限面積 | 設定区域 | 面積 | |
南三陸町全域 | 0.01アール |

登録日: 2020年8月12日 /
更新日: 2022年2月28日