東日本大震災災害義援金の最終配分について
東日本大震災災害義援金の最終配分について
東日本大震災の被災者に対し、日本赤十字社等義援金受付団体に寄せられた義援金、宮城県に寄せられた義援金および南三陸町に寄せられた義援金を令和2年度までに第12次配分まで支給しています。
今後、町では第13次配分(最終配分)を予定しておりますので、東日本大震災災害義援金を受給されている方は、手続きのご確認をお願いします。※前回配分(令和2年度配分)から変更がない方は、新たな手続きは必要ありません。
手続きが必要な方
これまで東日本大震災災害義援金を受給されていた方で、申請者がお亡くなりになった場合や振込口座の変更・解約をされた方は、受給者情報の変更申請が必要となりますので、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
受取人の変更
義援金受取人の死亡により、受取人を変更したい場合は以下の書類を揃えて申請をしてください。
- 東日本大震災災害義援金受給者等変更申請書
- 申請者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)
- 振込先通帳の写し
- 受取人が死亡したことが分かる公的機関が発行する証明書(戸籍謄本等)
注)受取人の変更ができない(受取を希望する方が権利を有しない)場合がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
振込先の変更
義援金の受取口座を変更したい場合は以下の書類を揃えて申請をしてください。
- 東日本大震災災害義援金受給者等変更申請書
- 申請者の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証等)
- 振込先通帳の写し
手続きの期限
令和4年8月31日まで

登録日: 2018年7月13日 /
更新日: 2022年8月1日