1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

2 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

3 免除の申請手続きは、平成23年7月末日までに行ってください。

※ 保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止手続きをとっていただく必要がありますので、速やかにお近くの年金事務所までご相談ください。

 

<被災により国民年金保険料の免除を申請される方へ>

国民年金保険料免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請用)を添付していただく必要があります。記載された書類は、ご住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所へご提出くださいますよう、お願いします。

また、ご本人が提出できない場合は委任状が必要となりますので、ご注意ください。