令和7年度水田耕作継続支援事業補助金の要望調査について
南三陸町では、令和6年度より高齢化等の影響により離農者が増加しており、耕作放棄地の発生抑制と主食用米の作付による水田の活用を支援するため、南三陸町水田農業推進協議会の事業として「水田耕作継続支援事業補助金」を実施しております。
募集内容をご確認いただき、令和7年度の水田耕作継続支援事業補助金の活用を検討されている方は期日までに協議会までご提出ください。
募集内容
1.事業内容
主食用米の生産に使用する農業用機械の購入費の一部を補助します。
2.事業対象者
次に掲げる全ての要件を満たす農業者、農業法人及び集落営農組織。
(1)町内に住所又は事業所を有すること。
(2)町内で1ヘクタール以上の主食用米を作付けしていること。
(農地を耕作する権利を有すること)
(3)集落営農組織にあっては、町内に住所を有する3戸以上の農業者により構成された、代表者及び規定等の定めがあること。
(4)補助金交付後5年以上営農を継続すること。
3.補助対象事業の内容
(1)補助対象:令和7年産において、主食用水稲の生産に必要な農業用機械の購入費用。
(2)補助率:補助対象経費の1/3以内、上限50万円
(3)事業期間:令和7年12月31日までに納品、精算ができるもの。
(4)採択件数:予算の範囲内とし、年間2件程度採択予定。
4.提出について
(1)提出先:南三陸町水田農業推進協議会(南三陸町役場農林水産課内)
(2)提出期限:令和6年12月27日(金)まで
(3)提出書類:①要望調査書 [99KB pdfファイル]
②導入予定機械のカタログ
③導入予定機械の参考見積書
5.注意事項
・事業対象となる面積は、自己所有農地及び農地法第3条等の許可を得ているものとする。
・集落営農組織の事業対象となる面積は、組合員が所有する又は農地法第3条等の許可を得ているものとする。
・主食用米作付面積は営農計画書を基に算出することから、提出されていない場合には適正な作付面積を把握できないため、必ず提出すること。
・予算を超える要望があった場合は、協議会の規定に基づき採択者を決定するため、必ずしも採択されるわけではありません。
6.問い合わせ先
南三陸町水田農業推進協議会事務局
(南三陸町農林水産課内 電話番号0226-46-1378)