○南三陸町子育て世帯応援金支給事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯における経済的負担を軽減するため町が実施する子育て世帯応援金支給事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援金 出生及び小学校入学時に町が贈与する給付金をいう。

(2) 保護者 南三陸町に住民票を置き、出生し、又は年齢満6年に達し、若しくは達する子どもと同一の世帯に属する者であって、当該子どもの親権を行う者、当該子どもの未成年後見人である者その他当該子どもを現に監護する者として町長が特に認めたものをいう。

(事業の実施)

第3条 子育て世帯応援金支給事業は、子ども(南三陸町に住民票を置く者に限る。以下同じ。)が出生したとき又は子どもが年齢満6年に達し、若しくは達するときに、当該子どもの保護者の申請に基づき、当該子どもの保護者に対し応援金を支給することにより実施する。

(出生に対する支給)

第4条 子どもが出生したときは、当該子どもが第1子である場合にあっては3万円、第2子である場合にあっては5万円、第3子以降である場合にあっては10万円の応援金を支給する。この場合において、第1子、第2子又は第3子以降の認定に当たっては、当該子どもと同一の世帯に属し、当該子どもと保護者を同じくする子どもの数により算定するものとする。

第5条 前条の支給を受けようとする保護者は、子どもの出生の日の翌日から3箇月以内に、南三陸町子育て世帯応援金(誕生)支給申請書(様式第1号)に世帯全員分の住民票の写し(世帯主並びに世帯全員の世帯主との続柄及び戸籍の筆頭者が確認できるものに限る。)その他町長が必要と認める書類を添え、町長に申請しなければならない。

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、南三陸町子育て世帯応援金(誕生)支給決定通知書(様式第2号)は南三陸町子育て世帯応援金(誕生)不支給決定通知書(様式第3号)により、申請を行った保護者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

第7条 応援金は、申請者から指定された口座への振込みにより支給するものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合その他の振込みによる支給が困難である場合に限り、応援金を現金で支給することができる。

(入学に対する支給)

第8条 子どもが年齢満6年に達したとき又は達するときは、1万円の応援金を支給する。

第9条 前条の支給を受けようとする保護者は、子どもが年齢満6年に達した日又は達する日の属する年度において、町長が毎年度定める期間内に、南三陸町子育て世帯応援金(入学)支給申請書(様式第4号)に世帯全員分の住民票の写し(世帯主並びに世帯全員の世帯主との続柄及び戸籍の筆頭者が確認できるものに限る。)その他町長が必要と認める書類を添え、町長に申請しなければならない。

第10条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、南三陸町子育て世帯応援金(入学)支給決定通知書(様式第5号)又は南三陸町子育て世帯応援金(入学)不支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

第11条 応援金は、申請者から指定された口座への振込みにより支給するものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合その他の振込みによる支給が困難である場合に限り、応援金を現金で支給することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

南三陸町子育て世帯応援金支給事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)