○南三陸町公金事務における指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要領

令和7年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要領は、町の公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)において、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者の指定等について、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)及び南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定公金事務取扱者の指定等)

第2条 町長は、指定公金事務取扱者に指定しようとする者又は指定公金事務取扱者の指定の申出のあった者から、地方自治法施行規則第12条の2の12に規定する事項を記載した指定公金事務取扱者指定申出書(様式第1号)のほか、必要に応じ、地方自治法施行令第173条第1項第1号及び第2号に掲げる要件に該当していることが確認できる書類等を提出させるものとする。

2 町長は、指定公金事務取扱者の指定の申出に基づき指定をしたときは指定公金事務取扱者指定通知書(様式第2号)により、指定をしないこととしたときは指定公金事務取扱者不指定通知書(様式第3号)により、当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者の名称等の変更の手続)

第3条 法第243条の2第3項の規定による届出は、指定公金事務取扱者変更届出書(様式第4号)によるものとする。

(指定公金事務取扱者による公金の支出)

第4条 会計管理者は、指定公金事務取扱者による公金の支出があったときは、当該支出に係る結果を、指定公金事務取扱者に報告させなければならない。

(指定の取消)

第5条 法第243条の2の3第1項の規定により、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、指定取消の旨及びその理由を指定公金事務取扱者指定取消通知書(様式第5号)により、当該指定公金事務取扱者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、町の公金事務における指定公金事務取扱者の指定等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南三陸町公金事務における指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要領

令和7年4月1日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)