○南三陸町各種基金における債券運用に関する要綱
令和7年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により設置している基金の債券による運用を行うに当たり、南三陸町の基金の運用方針(令和7年3月31日公告)に定めるもののほか、債券の取得、管理及び処分に関する指針並びに手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 基金 定額運用基金を除く基金をいう。
(2) 債券 国債、政府保証債、地方債、地方公共団体金融機構債、財投機関債、財投機関債に準ずる債券(発行時に一般担保及び財投機関の併存的債務引受条項が付随している債券)及び事業債(株式会社日本格付研究所による格付が「A」以上又はそれと同等級で、発行時に一般担保が付随している債券)の新発債及び既発債をいう。
(3) 債券の取得 債券を購入することをいう。
(4) 債券の処分 債券を売却することをいう。
(5) 利回り 表面利率を額面と取得価格の差額で調整した最終利益率をいう。
(6) 売却益 債券を当該債券の取得価格を上回る価格で売却した場合の利益をいう。
(7) 売却損 債券を当該債券の取得価格を下回る価格で売却した場合の損失をいう。
(8) 経過利息 既発債を購入した時点までの未払い利息をいう。
(9) 償還差益 債券を額面を下回る価格で取得した場合の利益をいう。
(10) 償還差損 債券を額面を上回る価格で取得した場合の損失をいう。
(11) 運用収益 利息収入、売却益、売却損、償還差益及び償還差損の合計額をいう。
(債券運用)
第3条 債券運用は、前条第2号に規定するものにより行うものとする。
(債券の取得・処分方式の選定等)
第4条 債券の取得又は処分に当たっては、金利の動向や即時性等に留意しながら、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のいずれかによることとする。
第5条 債券の取得又は処分の手続は、前条の規定による債券の取得先及び処分先の選定方式に加え、債券の取引量、情報内容の適時性等を考慮の上、迅速かつ柔軟に対応することとし、次に掲げる金融機関から選択するものとする。
(1) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関
(2) 県内に営業店舗を有し、かつ、地方公共団体の債券の運用に相当程度の実績があり、町に対し、最適な支援を行うことができる証券会社
(債券の時価の管理)
第6条 債券はその時々の金利水準等により相対的に価値が上下し、取得又は処分に際し額面よりも高く又は安く取引される性質があるため、利回りや売却益などを包括的に管理し、可能な限り有利な運用に努めるものとする。
(債券の保有の原則等)
第7条 保有する債券は、各々の償還期限まで保有することを原則とする。ただし、次の各号に該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 安全性を確保するために必要であると判断される場合
(2) 流動性を確保するために必要であると判断される場合
(3) 第11条に規定する債券の収益性の評価を行った結果、安全性を確保しつつ、効率性が向上されることが認められるため、保有する債券の入替えを行うことが有利であると判断される場合
2 前項第3号の場合において、債券の売却損が生じる入替えは、当該債券の取得時から売却した時までの利息収入の総額が当該売却損に相当する金額に満たないときは、当該債券の入替えは行わないものとする。
(債券の取得価格)
第8条 債券の取得価格は、原則としてパー(額面価格)若しくはアンダーパー(額面価格未満)とする。ただし、金利水準の変化等により、当該債券を取得するよりも多くの運用収益が見込まれると判断した場合は、オーバーパー(額面価格超)債券を取得することができるものとする。
(債券の償還差損益等の処理)
第9条 債券の償還差損益等の処理は、別表第1のとおりとする。
(債券管理台帳)
第10条 債券運用を行う場合は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる事項を記載した債券管理台帳を整備するものとする。
債券を取得したとき | 銘柄、約定日、受渡日、償還日、取得価格、額面、取得単価、経過利息、クーポン(表面利率)、利回り、利払日、取得発注先金融機関その他必要な事項 |
債券を処分したとき | 約定日、売却日、売却価格、売却単価、経過利息、運用期間、利回り、売却発注先金融機関、売却理由その他必要な事項 |
(債券の収益性の評価)
第11条 債券の収益性の評価は、保有期間を通じた利回りの多寡によるものとする。
2 債券の入替えを行う場合は、新たに取得する債券の保有期間利回りを含めて収益性の評価を行う。
3 保有期間の利回りの計算は、別表第2のとおりとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 処理方法 |
経過利息 | ・最初の受取利息から経過利息に相当する金額を直接基金に充当し、債券の取得価格(帳簿価格)を減じる。 ・残利息は、当該年度の運用収益として処理する。 |
償還差益 | ・毎年度の受取利息は、そのまま運用収益として処理する。 ・償還差益は、償還期日の属する年度において、運用収益として処理する。 |
償還差損 | ・取得時に算定される差損を償還期限までの各年度において、均等に分割する。 ・毎年度の受取利息から、当該差損に相当する金額を直接基金に充当し、債券の取得価格(帳簿価格)から当該差損に相当する金額を減じる。 ・残利息は、毎年度の運用収益として処理する。 |
売却益 | ・売却日の属する年度において、売却益として処理する。 |
売却損 | ・売却日の属する年度において、当該売却損に相当する金額を基金から減じる。 |
別表第2(第11条関係)
保有期間利回り(%)=〔{表面利率+(売却価格-購入価格)÷保有期間}÷取得価格〕×100 |