○南三陸町不妊治療費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第46号

南三陸町不妊治療費助成金交付要綱(令和6年南三陸町告示第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦に早期の適切な治療を促すため、不妊治療を受けた場合に、当該夫婦が不妊治療に要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 治療開始日 治療計画に基づく一般不妊治療及び生殖補助医療(以下「保険適用された不妊治療」という。)における初回の治療日をいう。

(2) 治療終了日 夫又は妻が治療を終了した日のいずれか遅い日をいう。

(3) 1回の治療 治療計画の作成を含め、排卵等(実施するための準備を含む。)から胚移植等(結果の確認を含む。)までの一連の診療過程又は凍結胚の移植準備から妊娠確認までの診療過程(医師の判断等に基づき、やむを得ず当該治療を中止した場合を含む。)とする。

(4) 事実婚 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態をいう。

(5) 夫婦 婚姻の届出をしている又は、事実婚関係にある夫婦をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象とする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 助成の申請をする日(以下「申請日」という。)において夫婦であること。

(2) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する者として本町の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 町税に滞納がないこと。

(5) 申請する治療費について、他の自治体で助成を受けていないこと。

(助成対象とする治療)

第4条 助成の対象とする治療(以下「助成対象治療」という。)は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において令和6年4月1日以降に受けた治療のうち、保険適用された不妊治療及び保険診療と組み合わせて実施された先進医療とする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成する額は、助成対象治療に係る費用のうち、次の表に定める額とする。

治療の種類

助成対象

金額

先進医療費

助成対象者が先進医療に対して負担した医療費

1回の申請につき、上限額 50,000円

保険適用された不妊治療費

助成対象者が保険適用された不妊治療に対して負担した医療費(月毎に医療機関に支払った額と自己負担限度額を比較して、少ない方の額とする。)

一の夫婦につき、助成金の累計上限額 100,000円

2 先進医療費の助成の回数は、初回治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は6回までとし、40歳以上の場合は3回までとする。

3 保険適用された不妊治療費の助成回数は、一の夫婦につき、助成金の累計上限額を満たすまでとする。

(先進医療費の助成の申請)

第6条 先進医療費に係る助成を受けようとする者は、治療終了日から起算して6月以内に南三陸町不妊治療(先進医療)費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 不妊治療(先進医療)費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫婦双方の住民票の写し(申請日から3月以内に発行されたもので、続柄が記載されたもの)

(3) 医療機関が発行する助成対象治療の領収書及び診療明細書

(4) 夫婦双方の町税に滞納がないことを証する書類(申請日から3月以内に発行されたもの)

(5) 助成金の振込先口座が確認できる書類

(6) 事実婚に関する申立書(申請者が事実婚の場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(保険適用された不妊治療費の助成の申請)

第7条 保険適用された不妊医療費の助成を受けようとする者は、治療終了日から起算して6月以内に南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成申請書(様式第3号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 不妊治療(保険適用された治療)費助成事業に係る受診等証明書(様式第4号)

(2) 夫婦双方の住民票の写し(申請日から3月以内に発行されたもので、続柄が記載されたもの)

(3) 医療機関が発行する助成対象治療の領収書及び診療明細書

(4) 夫婦双方の町税に滞納がないことを証する書類(申請日から3月以内に発行されたもの)

(5) 健康保険証の写し

(6) 限度額適用認定証の写し(高額療養費制度を利用している場合に限る。)

(7) 助成金の振込先口座が確認できる書類

(8) 事実婚に関する申立書(申請者が事実婚の場合に限る。)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(先進医療費の助成の決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは南三陸町不妊治療(先進医療)費助成決定通知書(様式第5号)により、助成しないことを決定したときは南三陸町不妊治療(先進医療)費助成不決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(保険適用された治療費の助成の決定)

第9条 町長は、第7条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成決定通知書(様式第7号)により、助成しないことを決定したときは南三陸町不妊治療(保険適用された治療)費助成不決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成を受けたと認めるときは、その助成の決定を取り消すとともに、既に助成した金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(助成台帳の整備)

第11条 町長は、助成の状況を明確にするために、南三陸町不妊治療費助成台帳(様式第9号)を備え付け、整理するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南三陸町不妊治療費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)