○南三陸町不妊検査費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第45号

南三陸町不妊検査費助成金交付要綱(令和6年南三陸町告示第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊を心配する夫婦に早期の適切な治療を促すため、当該夫婦が不妊検査に要した費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査 不妊症の診断のために医師が必要と認める検査をいう。

(2) 検査開始日 夫又は妻が検査を開始した日のいずれか早い日をいう。

(3) 検査終了日 夫又は妻が検査を終了した日のいずれか遅い日をいう。

(4) 事実婚 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態をいう。

(5) 夫婦 婚姻の届出をしている又は事実婚関係にある夫婦をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象とする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 助成の申請をする日(以下「申請日」という。)において夫婦であること。

(2) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦双方が検査を受けていること。(夫婦が別の医療機関において検査を受けた場合も含む。)

(4) 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が南三陸町内に住所を有する者として本町の住民基本台帳に記録されていること。

(5) 町税に滞納がないこと。

(6) 申請する検査費について、他の自治体で助成を受けていないこと。

(助成対象とする検査)

第4条 助成の対象とする検査(以下「助成対象検査」という。)は、検査開始日から原則として1年以内に受けた検査とする。

(助成額及び助成回数)

第5条 助成する額は、助成対象検査の費用として医療機関に支払った額とし、3万円を上限とする。

2 助成の回数は、1組の夫婦につき1子ごと1回限りとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日のいずれか早い日から起算して6月以内に南三陸町不妊検査費助成申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫婦双方の住民票の写し(申請日から3月以内に発行されたもので、続柄が記載されたもの)

(3) 医療機関が発行する助成対象検査の領収書及び診療明細書

(4) 夫婦双方の町税に滞納がないことを証する書類(申請日から3月以内に発行されたもの)

(5) 助成金の振込先口座が確認できる書類

(6) 事実婚に関する申立書(申請者が事実婚の場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成することを決定したときは南三陸町不妊検査費助成決定通知書(様式第3号)により、助成しないことを決定したときは南三陸町不妊検査費助成不決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成を受けたと認めるときは、その助成の決定を取り消すとともに、既に助成した金額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(助成台帳の整備)

第9条 町長は、助成の状況を明確にするために、南三陸町不妊検査費助成台帳(様式第5号)を備え付け、整理するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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南三陸町不妊検査費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)