○南三陸町妊婦のための支援給付実施要綱
令和7年3月31日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦支援給付金の支給等に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(認定請求等)
第3条 法第10条の9の規定による申請は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(妊婦給付認定の取消し)
第4条 町長は、法第10条の10の規定による妊婦給付認定の取り消しを行ったときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に通知するものとする。
(妊婦支援給付金の支給)
第5条 法第10条の12の規定による妊婦支援給付金の支給は、妊婦給付認定者から指定された口座への振込みにより支給するものとする。ただし、妊婦給付認定者が金融機関に口座を開設していない場合その他の振込みによる支給が困難である場合に限り、妊婦支援給付金を現金で支給することができる。
(届出等)
第6条 法第10条の13の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。